公園などでの小型無人飛行機(ドローンなど)の使用について
ページID K1043925 更新日 令和7年2月20日 印刷
公園や緑地、緑道などで小型無人飛行機(ドローンなど)を飛ばす行為は、操縦不能などによる第三者への危険や公園および近隣施設への破損被害、また撮影による近隣住宅などへの影響が考えられることから、大きさや規格をを問わず(100グラム未満も含む)、原則禁止とします。(浦安市都市公園条例第4条より)
注記:公園や緑道以外の公共用地での使用については、各施設の所管課にお問い合わせください
ドローンを用いた撮影について
ドラマやCM、ミュージックビデオなどの映像作品や、工事などの図面を作成するために公園・緑地緑道内で空撮を行う場合は、みどり公園課に申請を行うことでドローンの飛行が可能となります。
申請の際は撮影に関する都市公園内行為許可申請書に加え、次の書類が必要です。
- 無人航空機の飛行に係る許可・承認書(国土交通省航空局発行)
- 飛行区域の占用許可申請書
また、撮影・飛行中は市の発行した行為および占用許可書を常時携帯していただくほか、近隣住民や一般のの利用者・通行人の迷惑とならないよう、飛行許可区域の順守の徹底と、一般の利用者・通行人への説明と誘導をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。