公園や緑地緑道などでの撮影について

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ページID K1031107 更新日  令和7年8月12日  印刷

市内の公園・緑地緑道において撮影を行う際は、事前に市役所みどり公園課へ申請が必要な場合があります。

市内の河川海岸での撮影

市内の河川海岸は、すべて千葉県の管理となっております。河川海岸の撮影・使用などの詳細については、千葉県へお問い合わせください。

千葉県葛南土木事務所 管理課 電話:047-433-2423

事前申請の必要の有無

事前の申請が必要となる撮影

使用料が発生する撮影(業としての撮影)

  • 対価を受け取って行う撮影
    例:プロカメラマンによる成人・婚礼などの記念写真
  • 商業利用を目的とした撮影
    例:書籍・雑誌などに掲載する写真の撮影、テレビ番組・映画などの撮影、広告用写真・動画の撮影
  • 民間の工事などにおける記録写真の撮影

使用料の発生しない撮影

  • 個人の趣味を目的とした、料金の発生しない撮影イベント
    例:野鳥・植物の撮影会、コスプレ撮影会
  • YouTubeなどの動画サイトやSNSで公開・配信する、収益化・プロモーションを含まない動画の撮影(含む場合は商業利用とみなします)

注記:公園などの一部を占用(貸切)して撮影する場合は、別途占用許可申請をしていただく必要があります

事前の申請が不要の撮影

  • 個人の趣味を目的とした撮影
  • 災害時や事件事故発生に伴う緊急的な撮影
  • 公共工事などにおける記録写真の撮影

提出書類

  • 都市公園内行為許可申請書
  • 公園全体図(撮影で使用する場所に印をつけてください)
  • 企画書(撮影の目的(商品名・番組名など)と内容(コンテ・脚本など)がわかるもの)
  • 返信用封筒(角2)1枚(返信分の切手を貼付し、返送先を記入してください)

撮影料金

  • 写真撮影:1日あたり280円
  • 動画撮影:2時間あたり2,860円(2時間区切りのため、1時間でも2,860円)

注意事項

  • 撮影可能時間は平日の午前9時から午後5時までとなります。土曜日・日曜日、祝日の撮影はできません。ただし、総合公園(明海七丁目2番)と高洲海浜公園(高洲九丁目18番)の2箇所は、この制限はありません
  • 実際に撮影する方が申請を行ってください
  • 申請書は、撮影予定日の2週間前(窓口で許可書を受け取る場合は1週間前)までに、みどり公園課へ提出してください
  • 公園や緑地緑道全体の占用(貸し切り)はできません
  • 大型セットの設営など、公園の現状変更はできません
  • 法律・条例や公序良俗に反する行為を含むシーンの撮影はできません
  • 許可条件を満たしていない申請は、返却または内容の修正を求める場合があります

送付先

〒279-8501 浦安市役所みどり公園課

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このページに関するお問い合わせ

みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。