戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページID K1048995 更新日  令和8年8月4日  印刷

浦安市が本籍地の方は令和8年8月上旬から市区町村長による振り仮名の記載が始まります

令和7年5月26日からの改正戸籍法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

施行日以降、本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付され、通知された振り仮名に誤りがあった場合は氏や名の振り仮名の届け出を提出していただいたところです。

施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間)に氏や名の振り仮名の届け出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て、通知した振り仮名を戸籍に記載します。

この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届け出ができます。なお、すでに氏や名の振り仮名の届け出を行ったあとに変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

戸籍に記載された振り仮名が誤っていた場合

今まで氏や名の振り仮名の届け出をしていない人は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名の変更届け出をすることができます。

届け出ができる人
届け出の種類 届出人
氏の振り仮名の変更届

第1順位:筆頭者および配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)

第2順位:筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者

第3順位:筆頭者および配偶者が除籍されている場合は子

名の振り仮名の変更届

本人

注記:15歳未満の場合は、その法定代理人が届け出をすることができます

届出地

本籍地または所在地の市区町村

届書

戸籍に振り仮名の記載がされていない場合

令和7年5月26日以降に国外から転入した人や国外に住んでいる人などは戸籍に振り仮名が振られないことがあります。

戸籍に振り仮名が振られていない場合は、振り仮名記載の申し出をしてください。

申し出ができる人
申し出の種類 申出人
氏の振り仮名の記載申出

第1順位:筆頭者

第2順位:筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者

第3順位:筆頭者および配偶者が除籍されている場合は子

名の振り仮名の記載申出

本人

注記:15歳未満の場合は、その法定代理人が届け出をすることができます

申出地

本籍地または所在地の市区町村

申出書

住民票やマイナンバーカードへ振り仮名を記載したい場合

先に戸籍へ氏名の振り仮名を記載する必要があります。

事前に本籍地の市区町村にご相談ください。

問い合わせ

市民課戸籍係 電話:047-712-6269

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。