分籍届

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ページID K1029493 更新日  令和6年3月1日  印刷

分籍とは、現在の戸籍から独立して自らが筆頭者となり、単独の新しい戸籍を編製することです。

届け出期間

届け出をしたときから法律の効力が発生します。

届け出人

分籍する本人(戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年者に限られる。)

届け出場所

  • 本籍地
  • 届け出人の所在地
  • 分籍地

上記いずれかの市区町村役場に届け出ください。

届け出に必要なもの

届書1通

注記

  • 未成年者は分籍することができません
  • 分籍をすると、従前の戸籍に戻ることはできません
  • 届け書については、添付ファイルをご利用いただくか、市役所および市内の各駅前行政サービスセンターに備えてあるものをご利用ください

問い合わせ

市民課戸籍係 電話:047-712-6269

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。