分籍届
ページID K1029493 更新日 令和6年3月1日 印刷
分籍とは、現在の戸籍から独立して自らが筆頭者となり、単独の新しい戸籍を編製することです。
届け出期間
届け出をしたときから法律の効力が発生します。
届け出人
分籍する本人(戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年者に限られる。)
届け出場所
- 本籍地
- 届け出人の所在地
- 分籍地
上記いずれかの市区町村役場に届け出ください。
届け出に必要なもの
届書1通
注記
- 未成年者は分籍することができません
- 分籍をすると、従前の戸籍に戻ることはできません
- 届け書については、添付ファイルをご利用いただくか、市役所および市内の各駅前行政サービスセンターに備えてあるものをご利用ください
問い合わせ
市民課戸籍係 電話:047-712-6269
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。