障害福祉サービスの利用について

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ページID K1037185 更新日  令和7年4月11日  印刷

障がいのある方は、障害者総合支援法に基づく介護給付や訓練等給付のサービスを受けることができます。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方、または知的障がいがあると判定されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、または精神障がいがあると診断されている方
  • 障害者総合支援法の対象疾患で、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方、または診断されている方

そのほか、上記にあてはまらない場合は、事前に障がい事業課にご相談ください。

対象サービス

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)

相談支援給付

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援

利用者負担

原則として1割負担となります。ただし、利用者負担が大きくなり過ぎないよう、月額の上限負担額を定めています。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注記1)未満)
注記2:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます
9,300円
一般2 上記以外 3万7,200円

注記1:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象
注記2:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合一般2となります

所得を判定する際の世帯の範囲
種別 世帯の範囲(国)
18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳・19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18歳・19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

サービスの利用方法

手続きの流れ

相談・申請

障がい事業課または相談支援事業所などに相談します。

サービスの利用を希望する場合は、障がい事業課に申請を行います。

訓練等給付のサービスをご希望の場合

障がい事業課にて、聞き取り調査(60分程度)を行います。事前にご予約の上、窓口にお越しください。

介護給付のサービスをご希望の場合

障害支援区分の認定が必要です。認定調査員が普段生活されている環境に訪問し、聞き取り調査(60分程度)を行います。認定調査と医師意見書(市から主治医に作成を依頼します)の内容のほか、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて障害支援区分が認定されます。認定には最大1カ月半ほどお時間をいただきます。

サービス等利用計画案の作成

相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼します。

注記:自分で作成をすることを希望する場合や、相談支援事業所が見つからない場合は、例外的にセルフプランを提出することができます

支給決定

市は、障害支援区分やご家族の状況、申請者の希望などに基づき、サービスの支給量などを決定します。

サービスの利用に必要な情報が記載されている「福祉サービス受給者証」が交付されるので、大切に扱ってください。支給決定内容を証明する書類となります。

サービス担当者会議

相談支援事業所により、サービス提供事業所などとの連絡調整、計画の作成が行われます。サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約を行います。

サービス利用開始

サービスの利用を開始します。

相談支援事業所により、定められた期間ごとにサービスなどの利用状況の検証を行い、計画の見直しが行われます。(モニタリング)

サービス利用開始後に、サービスの内容や支給量に変更が生じる場合は、事前に「サービス等利用計画案」の提出が必要になりますのでご注意ください。

障害福祉サービスのご案内(チラシ)

相談支援事業所について

市では、市内の相談支援事業所の空き状況などを毎月更新しています。以下のリンク先をご覧ください。

サービス事業所の検索について

  1. 「WAMNET(障害者福祉)(外部リンク)」のサイト内の「障害福祉サービス事業所検索」より事業所検索ができます。
  2. 「ちば福祉ナビ(千葉県福祉施設等総合情報提供システム)(外部リンク)」では、千葉県内の事業所が検索できます。
  3. 「障がい福祉ガイドブック(「資料 浦安市障がい福祉サービス事業者一覧」を参照)」より市内事業所が確認できます。窓口で配布している「障がい福祉ガイドブック」と同じ内容です。

必要書類

障害福祉サービスを申請するとき

計画相談支援を申請するとき

セルフプランで提出するとき

自分で作成することを希望場合や、相談支援事業所見つからない場合は、例外的にセルフプランを提出することができます。こちらの様式をご利用ください。

利用者負担上限管理が必要なとき

住所などが変更になったとき

受給者証を再発行したいとき

サービスの利用を終了するとき

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。