地域連携推進会議の開催が義務になります(障がい者グループホーム、障害者支援施設など)

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ページID K1043890 更新日  令和7年3月1日  印刷

令和7年4月1日より、障がい者グループホームを運営する事業所および指定障害者支援施設について、地域連携推進会議の開催などが義務付けられます。

(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間は努力義務)

地域連携推進会議とは

地域連携推進会議とは、「利用者およびその家族、地域住民の関係者、福祉について知見を有する者並びに市町村の担当者などにより構成される協議会」のことをいいます。

地域連携推進会議開催の義務

令和7年4月1日以降、指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者および外部サービス利用型指定共同生活援助事業者並びに指定障害者支援施設など(以下「施設など」といいます。)は、下記1から4のことを行うことが義務となります。

  1. サービスの提供に当たって、地域住民またはその自発的な活動などとの連携および協力を行う地域との交流を図ること
  2. サービスの提供に当たって、地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において事業の運営にかかる状況を報告するとともに、必要な要望、助言などを聴く機会を設けること
  3. 地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が障がい者グループホームや指定障害者支援施設などを見学する機会を設けること
  4. 2の報告、要望、助言などについての記録を作成するとともに、当該記録を公表すること

地域連携推進会議の開催にあたって

地域連携推進会議は、施設などが自ら準備し、開催する必要があります。

厚生労働省および浦安市作成の「地域連携推進会議の手引き」(添付ファイル)を参照のうえ、会議の構成員の選出や、日程調整、資料準備、議事録作成などを行ってください。

なお、地域連携推進会議の開催に当たり、浦安市に出席を依頼する場合は、障がい事業課にご連絡ください。

  • 浦安市役所障がい事業課:(電話)047-712-6397

注記:市職員は可能な範囲で出席させていただきます(「地域連携推進会議の手引き(浦安市)」4、5ページ参照)

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。