固定資産税の減免申請

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ページID K1000308 更新日  平成26年4月8日  印刷

次の条件に該当する場合は、申請により減免を受けられる制度があります。

  • 生活保護法の規定を受けている者が所有する固定資産
  • 火災により著しく価値を減じた固定資産
  • 賦課期日以後、市に所有権が移転された固定資産
  • 相続税の規定によって物納された固定資産
  • そのほか、条例で定める要件に該当する場合

注記:固定資産の減免を受ける方は、原則、納期限までに、必要書類を添付して申請してください。なお、納期限を過ぎたものは減免の対象になりませんのでご注意ください

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このページに関するお問い合わせ

固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。