配当控除

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ページID K1034295 更新日  令和7年3月26日  印刷

総所得金額のうちに対象となる配当所得がある場合、配当所得金額に一定の控除率をかけた額(下表参照)が、市・県民税の所得割額から控除されます。

対象となる所得

利益の配当等

  • 剰余金の配当
  • 利益の配当
  • 剰余金の分配
  • 金銭の分配
  • 特定株式投資信託の収益の分配

証券投資信託等の収益の分配

  • 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配
  • 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

対象所得ごとの控除率一覧

課税総所得金額等(注記)

1,000万円以下の部分
市民税
1,000万円以下の部分
県民税

1,000万円超の部分
市民税

1,000万円超の部分
県民税
利益の配当等による所得 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

証券投資信託等の収益の分配

による所得

外貨建証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4%

0.3%

外貨建証券投資信託

0.4%

0.3% 0.2% 0.15%

注記:課税総所得金額等とは、課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。