配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1034291 更新日  令和6年5月10日  印刷

市・県民税があらかじめ源泉徴収されている配当所得または株式譲渡所得について、確定申告や市・県民税申告をした場合、それぞれ配当割額・株式等譲渡割額として、市・県民税の所得割額から控除します。

市・県民税の所得割額から控除しきれなかった場合、その年の市・県民税・森林環境税などに納入されます。納入しきれなかった場合には還付されます。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。