飲酒運転は犯罪です

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ページID K1000488 更新日  平成19年11月20日  印刷

飲酒運転させない!「地域」から「家庭」から

  • お酒を飲んだら絶対に運転はしない
  • お酒を飲んだ人には車を貸さない
  • 運転する人にはお酒を出さない。勧めない
  • お酒を飲んだ人には運転をさせない。同乗しない

飲酒運転の危険性

アルコールは判断力や注意力、運動能力を低下させます。
また、アルコールが運転に及ぼす影響は見た目だけではわかりません。
飲酒をし、運転することは自分の意思であり「つい」や「うっかり」はありません。
「のんだらのるな」「のるならのむな」を徹底しましょう。

飲酒運転に対する甘い考えが重大交通事故を招いています。
飲酒運転の代償が大きいことを体験してからでは遅いのです。

家族・同僚などが飲酒運転を常習としていませんか?
他人ごとではありません!
周囲が見て見ぬフリをしないことが大切です!

ひき逃げ・飲酒運転などに対する罰則

救護義務違反(ひき逃げ)

10年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒酔い運転

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒気帯び運転

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

飲酒検知拒否

3カ月以下の懲役または50万円以下の罰金

飲酒運転の周辺者に対する制裁

罰則(車両提供)

  • 運転者が酒酔いの場合
    5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯びの場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

罰則(酒類提供)

  • 運転者が酒酔いの場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯びの場合
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金

罰則(同乗)

  • 運転者が酒酔いの場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯びの場合
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金

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このページに関するお問い合わせ

市民安全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。