浦安市いじめ防止基本方針

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ページID K1013600 更新日  令和7年4月16日  印刷

浦安市いじめ防止基本方針の一部改定について

浦安市・浦安市教育委員会では、平成30年4月に「浦安市いじめ防止基本方針」を一部改定しました。

これは、平成29年3月に国が「いじめ防止のための基本的な方針」を改定したこと、平成29年11月に県が「千葉県いじめ防止基本方針」を改定したことを受けたものです。本市においても、その内容を反映させ、より実効的にいじめ防止の取組を推進することができるよう市基本方針を一部改定し、すべての子どもたちが安心して学ぶことのできる学校づくりを一層推進します。

主な改定内容について

「いじめを見逃さないための適切な認知」

けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生していないか、背景にある事情を確認し、児童生徒の感じる被害性に着目して、いじめにあたるかどうかを見極めることが必要です。

「いじめが解消された判断条件」

いじめが解消したと判断するためには、「いじめが止んでいる状態が継続(3か月を目安)していること」「被害者が心身の苦痛を感じていないこと」の条件を満たす必要があります。児童生徒同士がお互いに謝罪したことで、解消したと安易に判断せず、その後の様子についても、継続した見守りが必要です。

策定に際して

いじめは、受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、絶対に許されない行為です。          

そこで、いじめ防止対策推進法および千葉県いじめ防止対策推進条例を受け、本市におけるいじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、「浦安市いじめ防止基本方針」を策定しました。

基本方針の概要

「市および教育委員会が実施する施策」および「学校および学校の教職員の役割」

「市および教育委員会が実施する施策」および「学校および学校の教職員の役割」として、それぞれが実施する施策や方策について示しました。

保護者の役割

保護者が果たすべき役割を「保護者の役割」として示しました。(以下要約)

  • 「いじめが絶対に許されない行為である」ことを子どもに理解させてください。また、加害者にも被害者にもなりうることを意識させ、いじめを行ったり、見て見ぬふりをすることがないよう、子どもに伝えてください
  • 子どもがいじめを受けた場合には、いじめから子どもを守ってください
  • 市、教育委員会および学校が行ういじめの防止などのための取り組みに協力してください

市民の役割

いじめを許さない風土づくりを推進するため、市民が果たすべき役割を「市民の役割」として示しました。(以下要約)

  • いじめを大人たちの問題としてとらえ、学校、保護者と協力して、いじめ防止に一丸となって取り組んでください
  • 豊かな人間関係を育むため、子どもたちが登下校する際に声掛けをしたり、地域の祭りや行事などに自主的に参加できるような環境づくりを積極的に行ってください
  • いじめを発見した場合や子どもからいじめに関する相談を受けた時は、速やかに保護者、学校、教育委員会などに知らせてください

終わりに

いじめを防止するためには、市民が子どものいじめに関する課題意識を共有するとともに、自己の役割を認識し、また、子ども自らも安心して暮らすことができる豊かな社会や集団を築く一員であることを自覚し、いじめを許さない風土づくりを進めていかなければなりません。かけがえのない存在である子どもたちの、健やかな成長を支援するため、皆さんのご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6775
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