令和9年度 児童育成クラブの登録内容変更・退会・取り下げの手続き
ページID K1049682 更新日 令和8年11月2日 印刷
1.変更の届け出
入会申請時の申請内容や、就労証明書などの「家庭で児童を養育することが困難であることを証する書類」に変更が生じた場合は、速やかに変更の届け出をしてください。
注記)届け出方法は、ページ下部の「3.届け出方法」をご確認ください。
主な変更例
例1: 「就労」の要件で申請したが、出産により休職するため「出産」の要件に変更したい。
例2: 現在就労している就労先において、雇用契約期間が更新された。
例3: 転居のため、住所、小学校および児童育成クラブを変更したい。
例4: 離婚のため、保護者の変更および母と子どもの姓を変更したい。
例5: 再婚のため、保護者を追加したい。
例6: 転職のため、就労先を変更したい。(前職の退職日と次の就労先の採用日までの期間が1か月以内の場合)
注記)前職の退職日と次の就労先の採用日が1か月を超える場合は退会となるため、退会の届け出をしてください。
例7: 育児休業を取得することとなった。(育児休業期間が1か月以内の場合)
注記)育児休業期間が1か月を超える場合は退会となるため、退会の届け出をしてください。
2.退会・取下げの届け出
退会の届け出(退会日は原則として月末最終日となります。ただし、入会要件が切れる場合は、その限りではありません。)
- 児童育成クラブを年度途中で退会する場合は、退会予定月の20日(土・日曜日、祝日の場合は前日)までに届け出してください。届け出が遅れた場合は翌月末の退会となります。
- 退会の届け出をしない場合は、その間の保護者負担金が発生いたしますのでご注意ください。
- 要件を満たさなくなる場合は、速やかに退会の届け出をしてください。
- 1か月以上児童育成クラブを欠席する場合、児童育成クラブは退会となります。なお、再度利用が必要となった場合は、各月1日の入会申請で受け付けます。
注記)長期欠席は令和9年度以降廃止となりました。
注記)届け出方法は、ページ下部の「3.届け出方法」をご確認ください。
入会申請取下げの届け出
入会開始日までの間に転出やそのほかの理由により児童育成クラブを利用しなくなった場合は、入会開始月の前月の20日(土・日曜日、祝日の場合は前日)までに届け出してください。
例)4月入会の場合は、3月20日(土・日曜日、祝日の場合は前日)までに届け出してください。
注記)届け出方法は、ページ下部の「3.届け出方法」をご確認ください。
3.届け出方法
原則、電子申請をご利用ください。
電子申請
次のリンク先から届け出してください。
注記)届け出にマイナンバーカードは不要です
変更の届け出
- 変更する内容により、児童を家庭で養育することが困難であることを証明する書類(就労証明書、診断書など)の添付が必要となる場合があります。
- 添付書類は必ずデータまたは紙でご準備ください。スマートフォンで撮影した画像やPDFで添付することができます。
退会・取下げの届け出
電子申請を利用できない方
- 紙の届出書に必要事項を記入のうえ、直接、市役所2階の青少年課へ提出してください。
注記)児童育成クラブへの提出はできません。
- 青少年課の受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。土・日曜日、祝日および年末年始は閉庁日のため、窓口での申請を受け付けることができません。
届出書様式
電子申請を利用できない方は以下の書式を印刷してご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
青少年課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6453
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。