介護保険の住所地特例および適用除外について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1034162 更新日  令和7年3月13日  印刷

介護保険の住所地特例制度について

住所地特例制度とは

本来は住所地の市区町村が介護保険の保険者となりますが、介護保険施設や特定施設、養護老人ホームに住所を異動された場合は、従前の市区町村が引き続き介護保険の保険者となります。これは、施設が多く建設されている市区町村の介護保険給付費の増大・介護保険財政の圧迫などの財政の不均衡を回避するためのものです。また、財政の不均衡により市区町村の施設建設に抑制がかかってしまうと、当該市区町村の住民が必要な施設サービスを受けられなくなってしまうため、こうした事態を回避するために設けられた制度です。

住所地特例の対象施設

下記に該当する施設は住所地特例の対象施設です。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 軽費老人ホーム
  • 養護老人ホーム

注記:地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設)は住所地特例施設の対象となりません
注記:有料老人ホームのうち、介護専用型特定施設で、定員が29人以下のものは、住所地特例対象外です

住所地特例の手続きについて

(1)市外の住所地特例施設に転出される方

引き続き浦安市が介護保険の保険者となります。
市民課で転出手続きを行った後、介護保険課窓口に「転出届(介護保険資格異動届)」および「住所地特例適用届」を提出してください。なお、転出手続きを郵送や電子申請で行われる場合は、「住所地特例適用届」のみ窓口もしくは郵送にて介護保険課までご提出ください。

新しい住所が記載された被保険者証等につきましては、施設所在地の市区町村に転入された後、約2週間前後で郵送させていただきます。

(2)市内の住所地特例施設に転入される方

従前の保険者が引き続き介護保険の保険者となります。介護保険被保険者証の発行等につきましては、保険者である前住所地の市区町村にお問い合わせください。

介護保険の適用除外について

適用除外とは

市町村に住所を有する65歳以上の者や40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の被保険者となります。ただし、これらに該当する場合であっても、適用除外施設に入所・入院している者は、当分の間、介護保険の被保険者とはしないこととされています。

適用除外施設に入所・入院している者は、介護保険施設と同等若しくはそれ以上の水準の介護サービスが提供されていること、入所者の入所期間が長期にわたる実態があり、将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いこと、40歳以上の者が一定程度入所している実態があることから、このような取り扱いがされています。

適用除外の対象施設

下記に該当する施設は適用除外の対象施設です。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害者支援施設(同法の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に係るものに限る。)
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者に係るものに限る。)
  3. 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療などを行う病床に限る。)
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法に規定する療養を行う部分に限る。)
  7. 生活保護法に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものであって、知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  10. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害者支援施設(同法の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)
  11. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する施設(同法に規定する療養介護を行うものに限る。)

適用除外の手続きについて

適用除外施設に入退所される方

適用除外施設の入退所の際には市区町村(保険者)に対し、届出が必要となります。
適用除外施設を入退所される場合は、「介護保険資格取得・異動・喪失届」を介護保険課までご提出ください。

注記: 届出がない場合、市区町村(保険者)にて適用除外の把握ができません。適正な資格管理ができないことにより、介護保険料を年金から天引きしてしまうなどの不利益が生じる恐れがあります
注記: 40歳以上65歳未満の医療保険加入者については、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください

適用除外施設から市への連絡

適用除外対象者が施設を入退所される場合は、施設からも市区町村(保険者)へ「介護保険適用除外施設 入所・退所連絡票」により情報提供いただきますようお願いします。介護保険の適正な資格管理のため、ご協力をお願いします。

適用除外施設から住所地特例施設に入所する際の取り扱い

介護保険適用除外施設の退所後に、住所地特例対象施設へ入所および住民票も施設所在地に異動する方は、住所地特例制度の対象となります。住所地特例対象施設に入所した後の保険者は、介護保険適用除外施設の種類や住民票の住所、介護保険適用除外施設の入所に際して支給決定・措置を受けたかなどによって変わりますので、詳しくは介護保険課までお問い合わせください。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。