都市計画 よくある質問
ページID K1045495 更新日 令和7年4月24日 印刷
質問用途地域が第一種住居地域に指定されている土地ですが、近隣に3階建てマンションを建築する計画の案内が届きました。周辺には2階建ての建物がほとんどで、高い建物は建てることができない地域なのではないですか?
回答
用途地域は地域の特性に応じたまちづくりを行うために都市計画法で定めるものです。第一種住居地域であれば、地区計画などの個別具体的な用途の制限を定めていない限り、マンションを建築することは可能です。
また、そのマンションの高さについても、第一種住居地域であれば、一律に高さを制限するような規制はありません。しかし、無制限に高層化することができるものではなく、道路斜線などの斜線制限や、建ぺい率や容積率を順守する必要があります。
よって、敷地面積や建物の配置計画などにより、公法を順守した計画であれば、3階建てやそれ以上のマンションを建築すること自体は問題ありません。
なお、建物の高さや階数、建物の配置について、市にご要望があった場合、市は近隣住民の方々のご要望として、事業者や委任を受けた設計者などにお伝えすることは可能ですが、強制力をもって処分や指導を行うことはできません。計画を大きく変更するご要望や、話し合いが解決するまで建築を差し止めてほしいといったご要望については、司法機関へのご相談が必要になります。
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