都市計画 よくある質問
ページID K1045490 更新日 令和7年4月24日 印刷
質問「日影規制」に適合しても、日照を阻害することに変わりがないのでは?
回答
建築紛争の場面で、しばしば「日照権」という言葉が使われますが、これは法律により具体的に規定された権利ではありません。
原則として、「日影規制」に適合した計画であれば、周辺住民などの日照についても配慮されているものと考えられます。
市街地においては、誰もが相互に影響を及ぼしており、皆さんの住宅も隣地に日影を落としていることに変わりはありません。そこで日影規制に適合している範囲の日影については、原則的にはお互いに「受忍(ある程度は我慢すること)」しなければならないことになります。
しかし、日影の影響があまりに極端なケースでは、民事裁判の結果として「受忍限度を超える」ことが認められ、損害賠償や建築の差し止めなどの司法上の救済を受けられる場合もあります。
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