パスポートの紛失・盗難・焼失

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ページID K1015000 更新日  令和7年3月24日  印刷

有効期間中のパスポートを盗まれたり、紛失・焼失した場合は、すみやかに届け出てください。届け出により、そのパスポートは効力を失います。

一度失効させたパスポートは、後に見つかっても使用できません。

オンラインでの届け出が可能です

紛失などの届け出は、マイナポータルから届け出ることができます。

署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードと、マイナポータル対応のスマートフォンをご用意ください。

市役所で届け出る方

窓口で紛失などの届け出を行う際は、代理申請ができません。必ず本人がお越しください。

申請場所

市役所本庁舎1階 パスポート申請・交付窓口

月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分

祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。

届け出に必要な書類

紛失一般旅券等届出書

  • 自署欄は、旅券で使用していた署名と同様に記載してください
  • 紛失等の経緯はできるだけ詳細に記入してください

写真

  • 縦45ミリメートル、横35ミリメートル
  • 撮影から6カ月以内のものをご用意ください
  • 市役所内のスピード証明写真をご利用いただけます(有料)
  • 同時にパスポートの新規申請を行う場合は、もう1枚ご用意ください

本人確認書類

  • 1点で確認:マイナンバーカード、運転免許証など
  • 2点の組み合わせで確認:健康保険証(資格証明書)と年金手帳、健康保険証(資格証明書)と印鑑登録証明書(申請書の規定の位置に押印が必要) など

旅券の紛失または焼失を立証する書類

  • 警察に遺失届(盗難届)を提出したことを証明する書類または警察の受理番号の控え
  • 消防署または市区町村の発行するり災証明書

注記:引っ越しに伴い誤って処分してしまったなど、自宅での紛失のため遺失届の対象とならない場合には、疎明資料は不要です

未成年者の届け出

未成年者(18歳未満)が届け出をする場合は、「紛失一般旅券等届出書」裏面の「法定代理人署名」欄に親権者または後見人が必ず署名してください。親権者が遠隔地に在住などの理由であらかじめ届出書に署名ができない場合は、親権者の署名のある「一般旅券紛失届出同意書」を提出してください。

パスポートに関する問い合わせ

市民課 管理・パスポート係 電話:047-712-6244

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。