ちょっと待って!それ定期購入になっていませんか?
ページID K1045466 更新日 令和7年4月15日 印刷
インターネットやSNSで、「初回980円」「いつでも解約可能」と書いてあるサプリメントや化粧品の広告を見たことはありませんか?とても魅力的な効果がありそうで、しかも安いと、気軽に買いたくなりますよね。でも、よく見ると定期購入になっているかもしれません。
消費生活センターには、1回だけのつもりで注文したら定期購入だったという相談が毎年たくさん寄せられています。特定商取引法により、サイトの最終画面で注文内容や解約についての表示が義務付けられていますが、とても小さい字だったり、わかりにくい位置に書かれていたりすることがあります。商品を買うときはよく確認してからボタンを押すのはもちろんのこと、最初に見た広告の画面や、最終確認画面をスクリーンショットで保存しておくと良いでしょう。
購入や解約などでトラブルに遭った場合は、お気軽に消費生活センターへご相談ください。
また、国民生活センターでは定期購入に関するトラブルについてより詳細に掲載されていますのでご参照ください。
定期購入時のポイント
- 定期購入が条件になっていないか
- 継続期間や購入回数が決められていないか
- 解約する場合の方法や期限は確認したか(「いつでも」できないこともある。2回目を受け取らずに解約すると初回の特別価格と通常価格の差額を請求される場合あり)
- 返品の条件を確認したか
- 最終確認画面は一番下までスクロールして読んだか
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消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
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