架空請求のハガキに注意!

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ページID K1000744 更新日  令和5年12月8日  印刷

相談事例

「民事訴訟最終通達書」というハガキが届いた。取り下げ最終期日が明日となっている。身に覚えがないがどうしたらいいか。

相談員からのアドバイス

法務省や地方裁判所、消費生活センターなどの行政組織を名乗り、「督促」「裁判」など不安になるような言葉で動揺させ、架空請求をするものです。公的機関がハガキでこのような請求をすることはありませんので、絶対に連絡しないでください。

もしこのようなハガキがきても、

  1. こちらから電話をしない
    電話番号などの個人情報を知られてしまうと、別の手段で請求してくることが予想されます。絶対に個人情報を知らせないでください。
  2. 身に覚えがなければ、絶対に払わない
  3. 消費生活センターに相談する
    「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」などと書かれた封書が届いたり、請求された内容に不明な点があったら、消費生活センターへ相談しましょう。
  4. 証拠は保管する
    請求のハガキや封書などは捨てずに、しばらく保管しておきましょう。

身に覚えのないハガキなどがきたら要注意。気をつけましょう!

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。