道路の適切な管理のためのお願い

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ページID K1000476 更新日  令和7年9月4日  印刷

道路の適切な管理

宅地内の管理

宅地内から道路上にはみ出しているいけがきなどは、通行の支障となったり、交通事故の原因にもなりかねません

また、危険なブロック塀などを放置すると、倒壊してしまった場合、道路交通、有事の際の避難や救助の妨げにつながり、周囲の方に迷惑をかけてしまいます

なお、これらが原因で歩行者・自転車などの事故が起きた場合、原因者に責任が生じることがあります。

道路の安全な通行を確保するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

不法占用

許可なく商店の店先の道路に置かれている看板や商品、自宅前に置かれている植木鉢や乗り入れブロック、自転車・バイクおよび車両のはみだしは、通行の妨げとなります。歩道のない狭い道路では、消防車や救急車など緊急車両の通行が妨げられ、救命活動の遅れに繋がる場合があります。

なお、これらが原因で歩行者・自転車などの事故が起きた場合、原因者に責任が生じることがあります。

関係法令

道路法第30条および道路構造令第12条(建築限界)

道路法第30条および道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。 これを「建築限界」といいます。

建築限界の場所を示したイラスト。車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に木の枝がかかっており、建築限界内に障害となるものがあることを示しています。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

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このページに関するお問い合わせ

道路政策管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6582
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。