浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

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ページID K1035517 更新日  令和7年7月3日  印刷

住宅の脱炭素化を促進するため、住宅に家庭用燃料電池システムや定置用リチウムイオン蓄電システムなどの脱炭素化に資する設備を設置する際の費用(設備が設置された住宅の購入を含む)の一部を予算の範囲内で補助します。

令和7年度予算額・予算残額

予算額

7,550,000円

予算残額(令和7年6月30日時点)

6,244,000円

申請期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで

  • 申請期間内でも予算がなくなりしだい終了します
  • 終了した場合、令和8年度以降に持ち越して申請することはできません

補助金の対象となる方

次のすべての要件を満たす方

  • 自ら居住する住宅に対象設備を設置する方、もしくは自ら居住しようとする新築住宅(注文住宅)に対象設備を設置する方、対象設備が設置された新築住宅(建売住宅)を自らが居住するために購入する方(新築住宅は断熱窓除く)
  • 申請する設備が設置されている住宅に居住し、交付申請時に浦安市の住民登録が済んでいる方
  • 設置する設備が未使用品であること
  • 市税の滞納がない方
  • 令和7年4月1日以降に対象設備の設置工事に着手し、申請期間内に工事(または引き渡し)が完了していること

リース契約の場合

リース契約の場合、リース会社と設備を設置する方が連名で申請する必要があり、以下の内容で契約を行っていただく必要があります。

  • リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で、リースを受ける者に対し補助金相当分を還していること
  • 次に掲げるいずれかを満たすリース契約を締結していること
    • リース期間が、次に掲げる設備などの区分に応じ、次に定める期間以上の契約になっていること
      • 家庭用燃料電池システム(エネファーム):6年
      • 定置用リチウムイオン蓄電システム:6年
      • 断熱窓:10年
      • 電気自動車等:4年
      • V2H充放電設備:5年
      • 集合住宅用充電設備:5年
    • 上記期間を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が対象設備を購入する契約となっていること

補助金パンフレット

補助金の対象となる設備と補助金額

令和7年度の変更点

  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)および定置用リチウムイオン蓄電システムについては、過去に本補助金の交付を受けて当該設備を導入していても、財産処分制限期間である6年を経過した後に新たに設備を交換または増設する場合は、再度の申請が可能になります。

注記:上記以外の設備などについては、過去に本補助金を使用して導入している場合、同一の設備などで再度申請することはできません。(断熱窓は、異なる居室などの工事の場合も不可)

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

設備の内容

都市ガスなどから水素を取り出して空気中の酸素と反応させることで発電し、発電時の排熱を給湯などに利用できるシステム

設備の要件

一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているもの

補助金額(上限額)

  • 停電時自立運転機能あり:上限額10万円

定置用リチウムイオン蓄電システム

設備の内容

リチウムイオンの移動を利用して充電や放電を行う二次電池

設備の要件

国が令和5年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの

注記:定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅に、住宅用太陽光発電システム(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備で、設置された住宅において電気が消費され、連係された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの)を導入している必要があります

注記:ポータブル蓄電池は対象外です

補助金額(上限額)

上限額7万円

断熱窓

設備の内容

住宅に設置されている窓を改修することにより住宅の断熱効果を大きくする窓

注記:新築住宅は対象外です

設備の要件

  • 国が令和5年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること
  • 1室(壁などで仕切られている空間)単位で外気に接するすべての窓を断熱化すること

補助金額(上限額)

経費(消費税抜き)に4分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)(上限額8万円)

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

設備の内容

電気自動車

電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているものをいう。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

プラグインハイブリッド自動車

電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているものをいう。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

設備の要件

  • 国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターによる補助対象とされている4輪の電気自動車等(新車に限る。特殊車両は除く)であること
  • 自動車検査証の使用の本拠地が浦安市内であること
  • 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が補助金の交付を受ける年度内の日付であること

注記電子車検証の場合は、自動車検査証および「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください

「自動車検査証記録事項」は、電子車検証のICタグに記録され、券面で確認できない事項を容易に確認できるよう、2023年1月の車検証の電子化以降、電子車検証の交付時と更新時に補助的に発行される書面です。運輸支局等の窓口のほか、お手持ちのスマートフォン等で「車検証閲覧アプリ」から入手が可能です。詳しくは、以下のリンク先(国土交通省「電子車検証特設サイト」)をご覧ください。

注記:自動車検査証における「自動車の使用の本拠の位置」に記載の住所に、住宅用太陽光発電システム(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備で、設置された住宅において電気が消費され、連係された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの)を導入している必要があります

補助金額(上限額)

  • 住宅用太陽光発電システムおよびV2H充放電設備を併設する場合:上限額15万円
  • 住宅用太陽光発電システムを併設する場合:上限額10万円

V2H充放電設備

設備の内容

電気自動車と住宅の間で相互に電力を供給できる設備

設備の要件

国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているもの

注記:V2H充放電設備を設置する住宅に、太陽光発電システム(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備で、設置された住宅において電気が消費され、連係された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの)、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を併設する必要があります

補助金額(上限額)

V2H充放電設備本体の購入費(税抜)に10分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)(上限額25万円)

集合住宅用充電設備

設備の要件

集合住宅の管理者などが電気自動車などに充電するために設置する設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

補助金額(上限額)

  • 居住者のみが充電設備を利用可能な場合:国の補助額の3分の1(1基当たり上限額50万円)
  • 居住者以外も充電設備を利用可能な場合:国の補助額の3分の2(1基当たり上限額100万円)

注記:申請にあたっては、国が実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付を受けている必要があります。国の補助金申請が受理されていないものは、市の補助金も申請できませんのでご注意ください

(集合住宅用充電設備の設置あたり)住民の合意形成のための資料

対象となる書類

  • 管理組合の代表者が選定されたことを証する書類の写し(マンションなどの所有者である場合は除く)および当該代表者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票など)
  • マンションなどであることを証する書類(建築確認通知書、建築基準法第6条に規定する確認済証、賃貸契約書などでマンションなどであることが分かる書類)
  • 作成した集合住宅用充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図、住民の費用負担のシミュレーションなどの資料の写しおよびマンションなどの管理組合の総会で集合住宅用充電設備の導入についての議論が行われたことが確認できる議事録

補助金額

上限額15万円

申請について

  • 対象設備の設置完了後(対象設備が設置された住宅の引き渡し完了後)の申請になります
  • 申請書類チェックリストにある書類をご準備のうえ、直接または郵送で環境保全課へ提出してください
  • 申請書は添付ファイルをダウンロードしていただくか、環境保全課で配付しています

郵送先:〒279-8501 浦安市役所 環境保全課宛て

注記:郵送の場合は、申請書の日付を記入せずにお送りください

市が指定する様式(書類)

リース契約の場合

必要に応じて提出する書類

本補助金では、対象設備の設置工事の開始日と完了日(建て売り住宅の場合は住宅の引き渡し日)、経費の内訳を確認しています。

契約書などに記載がない、費用内訳書類がないなどの場合には、以下の書類に記載・押印(会社印)のうえ提出してください。

そのほか注意事項

  • 申請書類がすべて揃った日が受付日となります
  • 現地確認を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください
  • 補助金交付後に要件に満たないことが発覚した場合には、交付した補助金の返還を求める場合があります
  • 補助を受けた方に、設備の使用状況に関する資料の提供や、アンケート調査などへの協力を求める場合があります

処分制限期間内で補助対象設備を処分などする場合

補助対象設備(住民の合意形成のための資料を除く)は、「財産処分制限期間」内で、譲渡、交換、貸し付け、担保に供し、取り壊し、または廃棄などの処分をすることはできません。

もし、上記処分などを行う場合、浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認申請書(別記第7号様式)により申請していただくとともに、残存期間分の補助額を返還していただく必要があります。

各設備などの財産処分制限期間

  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム):6年
  • 定置用リチウムイオン蓄電システム:6年
  • 断熱窓:10年
  • 電気自動車など:4年
  • V2H充放電設備:5年
  • 集合住宅用充電設備:5年

問い合わせ

環境保全課 温暖化対策係
電話:047-352-6481

国の補助事業について

国が実施している住宅用の省エネ対策などに関する補助事業については、次のリンク先をご覧ください。

注記:補助事業によっては、すでに受付終了となっている場合があります。詳しくは、各補助事業の問い合わせ先へご連絡ください

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。