不法投棄は犯罪です
ページID K1000672 更新日 令和7年4月21日 印刷
市では、不法投棄を防止するため、日常的に監視パトロールを実施し、対応していますが、不法投棄は後を絶ちません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。
また同法第25条では、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの両方が科されること、同法第32条では法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられることが規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられることになります。ごみ集積所に家電四品目や処理困難物を出すのも不法投棄です。
これらの行為を防止するためには、市民の皆さんのご協力が必要です。
不法投棄を見かけた方は
不法投棄を防止するためには、不法投棄を許さないという地域の目が重要であり、行為者を特定できれば行為者自身に撤去させることができる場合があります。
もし不法投棄を目撃したら、日時、場所、ごみの種類や量、状況、不法投棄者の特徴や車両のナンバーなどを詳細に記録し、浦安警察署へ通報してください。
不法投棄された廃棄物には触れずにそのままの状態で浦安警察署へ通報してください。
通報先
- 警察 110番または浦安警察署 (電話:047-350-0110)へ
- 市(電話:047-351-1111)へ 注記:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
土地・建物の所有者や管理者の皆さまへ
土地・建物の所有者または管理者は、不法投棄をされないよう日頃からその土地の適正管理をする必要があります。
廃棄物が捨てられ、行為者が特定できない時は、その廃棄物を土地の所有者や管理者は自らの責任で処理しなければなりません。
所有または管理している土地へのフェンス・看板の設置や定期的な巡回や除草などの防止策を講じましょう。
なお、草刈りにつきまして、市では空き地の雑草を刈り取る方のために草刈り機(有料)をお貸ししています。
詳しくは、環境衛生課(電話:047-712-6495)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6495
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。