住宅用火災警報器を設置する建物はどのような建物ですか?

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ページID K1002156 更新日  平成21年1月29日  印刷

住宅用火災警報器の設置が必要な建物

  • 戸建の専用住宅
  • 店舗併用住宅の住宅部分
  • 共同住宅などの住宅

注記:ただし、消防法により定められたスプリンクラー設備・自動火災報知設備が設置されている場合は免除されます。

住宅用火災警報器の設置が必要のない部分

  • 会社の仮眠室など

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消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
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