建築基準法上の道路種別照会

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ページID K1017980 更新日  令和6年6月5日  印刷

道路種別については、下のリンク「地理情報システム指定道路図」または窓口に備え付けの端末にて確認することができます。

「地理情報システム指定道路図」を利用する際には、利用規約をよくご確認ください。

指定道路図は、建築基準法第42条の規定による道路を種別ごとに色分けして表示しています。

建築指導課では、窓口で建築基準法上の道路種別の相談を受けていますので、「要確認」の場合は、建築指導課へお問い合わせください。

注記:電話などによる建築基準法上の道路種別の確認や相談は、場所の間違いなどトラブルの原因となるため、窓口のみでの対応とさせていただきます

建築基準法(以下「法」という)第42条の規定による道路種別について

法第42条第1項第一号の道路(1項1号道路)

道路法による道路(国道・県道・市道)で、幅員4メートル以上のもの

道路法による道路であっても、幅員が4メートルに満たない場合は、建築基準法上の道路に該当しない可能性があります。

市道について知りたい

市道の路線名(市道番号)および幅員については、道路政策管理課へお問い合わせください。

法第42条第1項第二号の道路(1項2号道路)

都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法などによる道路

開発行為による道路(1項2号道路)の図面を入手したい

開発登録簿の証明の写しは、都市計画課にて有料で交付しています。(過去の開発案件などは、開発登録簿がない場合もありますので、事前に都市計画課へお問い合わせください。)

法第42条第1項第三号の道路(1項3号道路)

建築基準法が適用された際から存在する道

法第42条第1項第四号の道路(1項4号道路)

道路法・都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法などで2年以内に事業が行なわれるものとして特定行政庁が指定したもの

法第42条第1項第五号の道路(1項5号道路=位置指定道路)

築造する幅員4メートル以上の道で、特定行政庁が位置指定をしたもの

位置指定道路(1項5号道路)の図面を入手したい

位置指定道路図の写しは、建築指導課にて有料で交付しています。

手続きは「メールによる事前申請制度」をご利用ください。

法第42条第2項の道路(2項道路)

建築基準法適用の際、すでに建築物が建ち並んでいた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの

2項道路の後退線の位置を知りたい

市では、法第42条第2項に指定された道路などについて、狭あい道路拡幅整備事業に基づく事前協議を行なっており、後退線の位置の確認などしています。

狭あい道路沿いの敷地で建築する場合は、建築確認申請の前に道路政策管理課と協議をお願いします。

上記に該当しないもの

「地理情報システム指定道路図」に着色がない場合は、現況が道路形状であっても、上記の規定に当てはまらないことから、建築基準法上の道路ではありません。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。