浦安市公共施設等におけるキッチンカー等出店基本方針

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1037920 更新日  令和7年9月4日  印刷

制定の目的

浦安市の公共施設などにおいて、利用者の利便性向上とまちの賑わい創出を図るという観点から、移動販売車(キッチンカー)などの出店を推進していくため、全市的な考え方をまとめた「浦安市公共施設等におけるキッチンカー等出店基本方針」を制定しました。

基本方針

目的

この方針は、浦安市や指定管理者などが管理する公共施設などにおいて、移動販売車(以下「キッチンカー」という。)および移動式コンテナ車(以下「コンテナカー」という。)により飲食を提供することで、施設利用者の利便性の向上とまちの賑わい創出を図ることを目的とする。

出店を許可する場所の条件 

次に掲げるすべての条件を満たしていること

  • 近隣に飲食を提供する店舗が少ないこと
  • 飲食するための空間が確保できること
  • キッチンカーなどを駐車できるスペースが確保できること

出店を許可する場所

キッチンカー

総合公園、高洲海浜公園、運動公園、三番瀬環境観察館、明海・高洲境川沿い緑道、東野プール、旧江戸川舞浜護岸

コンテナカー

採算性、賑わい性を考慮して決定する

キッチンカーまたはコンテナカー

市が主催・共催する催事などにより市が別途指定した場所

出店日

原則、土曜日・日曜日、祝日とする。ただし、利用者の状況によって、通年での営業を許可する場合もある。

出店募集・選定

  • 出店募集は、各施設または催事を所管する課が行い、指定管理者や公共的団体などが行うことも可とする。募集を行う際は、公共空間を占用的に使用するという観点から、出店募集要項などを制定・公表し、透明性の確保に努めなければならない
  • 出店者の選定においては、市内商業活性化の観点から、市内事業者に配慮した条件とすること

使用料金

施設使用料については、浦安市行政財産使用料条例または浦安市都市公園条例に基づき、徴収するものとする。ただし、市が主催・共催する催事などの場合は、この限りではない。

そのほか

  • この方針は自動車営業(移動販売車など)の出店について許可していくものであり、それ以外の露店については適用しない
  • 出店および営業にあたり、出店者は関係法令を遵守すること
  • 出店者の要件や方法、出店料、酒類などの販売品目などの必要事項については出店募集要項などで定めること

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。