ふるさと納税の指定基準の改正について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1049485 更新日  令和8年9月30日  印刷

令和8年10月1日以降、総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、地場産品基準の運用が厳格化されます。制度の健全な発展と適正な運用を確保するため、募集費用の透明化と地場産品基準(区域内における付加価値割合)の明確化が求められています。

本市においても、適正な事務執行と制度運用のさらなる透明化を図るため、次のとおり、取り組みを進めていきます。

地場産品基準第3号の厳格化

令和8年10月1日以降の指定期間より、地場産品基準第3号の返礼品について運用が厳格化され、基準を満たしていることの証明が必要となります。

地場産品基準第3号とは

「当該地方団体の区域内において返礼品の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品の価値の過半が生じているもの」が対象です。

順守事項と証明の義務化

製造者による証明の義務化

価格に基づく算定方法を原則とし、返礼品の製造を行う事業者が「価値の過半が浦安市内で生じたこと」を証明する必要があります。

適正な価格設定

一般消費者に対して販売する「通常の販売価格」より合理的な理由なく高額な設定で市に提供することは認められません。区域内における付加価値割合を強引に50%に引き上げるために、恣意的に提供価格を高く設定するなどの不適正な対応は行わないようご注意ください。

提出書類の確認・調査への協力

提出書類の内容を十分に確認するとともに、市が必要と認める場合は、別途資料の提出や現地確認などへのご協力をお願いします。

【重要】虚偽申請・違反があった場合の影響

事業者から提出された証明事項や申請内容に虚偽や事実と異なる内容があった場合、市が総務省から指定基準違反と判断され、ふるさと納税の対象自治体としての指定を取り消される可能性があります。指定が取り消されると、市全体のふるさと納税受付停止と全返礼品の提供停止につながり、他の事業者にも重大な影響が生じます。提出書類の正確な作成や確認を徹底してください。

公表イメージと算出方法

ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について

制度運用の透明性を高め、適正な事務執行を行っていることを広く公表するため、告示に基づき、次のとおり一覧表を掲載します。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号に基づき、募集費用として支払った額の一覧表を公表します。

  • 対象年度:令和7年度
  • 掲載基準:1支払先あたり100万円以上のもの(同一の者への複数の支払いを行った合計が100万円以上となる場合を含む)

返礼品の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

地場産品基準第3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内で生じた価値の割合を公表します。

  • 指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
  • 掲載基準:本市において返礼品の製造・加工などの工程を行い、価値の過半が生じているもの

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。