犯罪被害者等日常生活費助成事業
ページID K1045017 更新日 令和7年4月11日 印刷
犯罪被害により日常生活を営むことについて支障のある、犯罪被害者およびその家族または遺族に対し、日常生活費助成などを行うことにより、犯罪被害者などが受けた犯罪被害に係る経済的負担の軽減および犯罪被害からの早期の回復並びに犯罪被害者などの生活再建の支援を行います。
支援の種類 | 支援の概要 | 支援内容 |
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家事支援費用の助成 | 犯罪被害により日常生活を営むことに支障が生じている犯罪被害者などが民間事業者による家事支援を利用した場合に、その費用を助成します。 | 1時間4,000円を上限とし、最大100時間分
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一時保育費用の助成 | 犯罪被害により、監護する子(小学校就学前の子および小学生)の家庭での保育が困難となった犯罪被害者などが、その監護する子について一時保育を利用した場合に、その費用を助成します。 | 1日2,500円を上限とし、最大25日分 |
配食サービス費用の助成 | 犯罪被害により、外出が困難となり食事を用意することができないと認められる犯罪被害者などが、 民間事業者による配食サービスを利用した場合、その費用を助成します。 | 1食当たり1,000円を上限とし、1人当たり25回を上限 |
転居等費用の助成 | 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となったと認められる犯罪被害者などに対し、転居または従前の住居の復旧に要する費用を助成します。 | 1回のみ200,000円を上限 |
裁判手続等に係る交通費の助成 | 犯罪被害により、市民などが当該犯罪被害に係る公判期日若しくは民事訴訟の期日(以下「公判期日等」という。)に出席し、若しくは傍聴した場合または捜査機関からの聴取などの呼び出しに応じた場合には、その交通費を助成します。 | 1人当たり50,000円を上限 |
家事保育等支援金 | 家事等費用の助成対象となる犯罪被害者などが、犯罪被害の状況または家族の状況などにより、家事支援費用、一時保育費用、配食サービス費用の助成を希望しない場合には、家事保育等支援金を支給します。 | 1人当たり50,000円 |
申請方法
申請に必要な要件や審査がありますので、詳しくは、市民安全課へお問い合わせください。
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6590
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このページに関するお問い合わせ
市民安全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6590
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