課税に関すること よくある質問

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ページID K1003953 更新日  令和6年5月10日  印刷

質問1月3日に浦安から市外へ転出しました。市・県民税・森林環境税はどうなりますか

回答

市・県民税・森林環境税は、その年の1月1日(賦課期日)に住所のある市区町村で、前年の所得に対して課税されます。

したがって、今回のように、年の途中に市外や海外へ転出された場合でも、その年の1月1日に浦安市に住所があれば、浦安市に納めることになります。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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