保険料 よくある質問

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ページID K1004023 更新日  平成27年8月11日  印刷

質問過去に申請免除や学生納付特例制度を利用した期間がありますが、今からその分を納めること(追納)ができますか?

回答

保険料免除や若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間で10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。市川年金事務所 電話:047-704-1177へ連絡して納付書を取り寄せてください。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
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