児童手当 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1031917 更新日  令和4年6月8日  印刷

質問受給者(生計中心者)と離婚および別居しました。現在、私が子どもと同居していますが、児童手当を受給できますか?

回答

受給者(生計中心者)が離婚し、児童と別居した場合には、児童手当を受けることができなくなり、児童と同居している方が、児童手当の受給者となりますので、新たに児童手当の申請をしていただくこととなります。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

このページに関するお問い合わせ

こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。